近況報告
康 仙華 弁護士
弁護士登録をして9年目になりました。この間、3度の産休育休を経て、ようやく業務に本格的に復帰することができました。
来る2018年10月30日、私が弁護団の一員として活動する東京朝鮮高校生「高校無償化」国賠訴訟の控訴審判決が言い渡されます。
昨年の第一審判決は、文科大臣が、政治的外交的配慮による不指定を実現するために、朝鮮学校の指定根拠となる高校無償化法施行規則1条1項2号ハの規定(以下「規定ハ」と言います。)を削除したことが明らかであるにも関わらず、同規定の削除の適否について、判断を回避した上で、文科大臣にほとんど無制限の裁量を認め、朝鮮学校に対する不指定処分が不合理ではないと判断しました。
そこで、控訴審においては、高校無償化法の趣旨に反した規定ハの削除の適否について判断をしてもらうべく、訴訟活動を行いました。その結果、裁判所が、高校無償化法の趣旨に照らし、真正面から、不指定処分に至る事実経過や規定ハの削除の適否について、判断せざるを得ない状況を作ることができました。
愛知、大阪、広島、福岡でも関連訴訟が係属していますし、上記控訴審判決の結果に関わらず、今後も闘いを続けていく必要があります。
祐伸科学教育振興会の元奨学生としての名に恥じぬよう、自分のフィールドでその役割を果たしていきたいと思います。
プロフィール
康仙華(35歳) 職業:弁護士 居住地域:東京
経歴:2005.3 朝鮮大学校政治経済学部法律学科卒業
2008.3 関西学院大学大学院司法研究科(法科大学院)卒業
2008.9 司法試験合格
2009.12 司法研修所司法修習修了、弁護士登録
現在の職場:
〒160-0022
東京都新宿区新宿1丁目4番13号
溝呂木第2ビル6階60B号室
弁護士法人つくし総合法律事務所東京事務所
TEL 03-6380-1088 FAX 03-6380-1087
「科学と未来」第19号に掲載